2008年04月04日

厚生労働省とは?衛生面からまつげエクステと関係が

厚生労働省(こうせいろうどうしょう)とは、日本の中央省庁のひとつ。略称は厚労省。社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進、並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。

元々は厚生省と労働省だったが中央省庁再編により誕生。
医療・健康・福祉・年金や、労働・雇用といった分野を統括する。
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美容師法とは?まつげエクステとの密接な関わり

美容師法(びようしほうとは,昭和32年6月3日法律第163号)とは、日本の法律の一つであり、美容師、管理美容師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。
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2008年04月03日

厚生労働省のまつ毛(まつげ)エクステに関する通達全文

まつげエクステに関する通達文
厚生労働省からまつ毛エクステに関する通達が出されたとお話しましたが、その通達の原本を入手しましたので添付します。

文章は「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」というPDFファイルを文字に起こしたものになります。


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まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について

今般、東京都生活文化スポーツ局消費生活部長より、別紙の通り、近年のまつ毛エクステンションの流行に合わせて、消費生活センター等へ寄せられる危害に関する相談件数が増加し、まつ毛エクステンション用の接着剤による健康被害がみられるとの情報提供がされたところである。
 貴職におかれては、管下の美容所等において、かかる行為により事故等のおこることのないよう営業者等に対し周知徹底を図るとともに、再度、本職通知の趣旨に基づき、美容業務の適正な実施の確保を図られるよう、特段のご配慮をお願いする。
なお、美容師法第2条第1項の規定において、美容とはパーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解されているところである。ここでいう「首から上の容姿を美しくする」ために用いられる方法は、美容技術の進歩や利用者の嗜好により様々に変化するため、個々の営業方法や施術の実態に照らして、それに該当するか否かを判断すべきであるが、いわゆるまつ毛エクステンションについては、(1)「パーマネントウエーブ用剤の目的外使用について」(平成16年9月8日健衛発第0908001号構成労働省健康局生活衛生課長通知)において、まつ毛に関わる施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図ることとしていること、(2)「美容師法の疑義について」(平成15年7月30日大健福第1922号大阪市健康福祉局健康推進部長照会に対する平成15年10月2日健衛発第1002001号厚生労働省健康局生活衛生課長回答)において、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添える。

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この厚生労働省の通達文面のポイントになる所は、「美容技術の進歩や利用者の嗜好により様々に変化するため〜」の一文です。

美容師法の内容自体が昔からの内容になっているため、まつ毛エクステは当てはまらない(美容技術の進歩)、という考えで今までは施術を許していた(黙認)と読み替えすることができます。

しかし次の文章の「いわゆるまつ毛エクステンションについては〜まつ毛に関わる施術を美容行為と位置付けた上で〜」という文章が示している通り「まつ毛に関わる施術を美容行為と位置付ける」と明記していますので、まつ毛に関係するエステ処理であるまつ毛エクステ、まつ毛パーマは美容免許を持っている人しか施術を行ってはいけないという内容になるのです。

よって美容師免許を持っていないまつげエクステ店の店員がまつ毛のエクステ、まつ毛パーマを実施することは違法であり、車で言うと無免許運転を行っている状態となります。
厚生労働省も事故が起こっていない間は黙認していたのかもしれませんが、年々増え続けるまつげに関する事故によって取締りを強化するということは十分に考えられる内容となります。



実際にどのようなまつ毛エクステに関する事故が起きているのか?

2008年04月01日

まつげエクステを美容師以外が行うと違法になる

厚生労働省の通達を簡単に説明すると,「まつげエクステを行うことは美容師法の美容となる。」
従って美容師以外の人が(美容師免許の無い人)行うと無免許営業ということになり,法律違反になります。

法律違反をするということは発覚すれば罰金が科せられるということになります。

法律違反発覚であれば恐らく30万円以下の罰金などでしょう。

罰金よりもまつげエクステ店にとって脅威になることは,違法行為による営業停止です。

通達が出て法律違反が発覚した以上は無免許営業のまま営業を厚生労働省がさせてくれるとは思いません。(酔っ払い運転を警察が見つけ罰金を取った後また車に載せるようなものですから)

そうするとどうなるか?

違法→合法になるまで,すなわち美容師法の美容が出来るようになるまでは営業停止にさせられる可能性があるということです。

その為にまつげエクステ店が行う方法は2つ

1.美容師免許を持っている人を雇う

2.美容師免許を取得する


1は比較的すぐ出来る方法で,美容師免許を持っている人をスタッフとしてまつげエクステ店が雇うことです。
本来であれば美容師免許を持っている人を雇って,その人にまつげエクステをしてもらうのが望ましいですが,技術の問題や雇用人数の問題などが出てきます。
よって一般的な逃げ道として,美容師免許を持っている人を1人雇い,厚生労働省などの調査の際には美容師免許を持っている人がやっていますとその人の美容師免許を見せる。
たいていの場合は「あるかないか」の2択での調査ですので,一人でもいれば見逃してもらえると思います。

この方法は医療用レーザーを使用するエステ店などの常套手段と言った所ですね。
看護士,医師などを1人雇用状態にしておいて実際に施術するのは無免許のスタッフという方法です。


万全の対策ではないですが,全ての人間を調査するには厚生労働省にしても莫大な費用がかかると思いますので,この方法で当面は逃れられると思います。

2の美容師免許を取得するほうが確実な方法と思われます。
本来であれば美容師免許を取得するまでは営業停止を行わなければなりませんが,通達事態が比較的行き届いていない現状ですので,厚生労働省の調査が入るまでは営業しつつ,美容師免許を取得するというのがいいと思います。

ただし美容師免許を取得するまでには時間も費用もかかりますので,もし今後もまつげエクステを仕事として続けて行きたいのであれば早めに取得の準備にとりかかるのが得策だと思います。



ただ美容師が働く場所は美容所(いわゆる美容室)という制限や,髪を切ったりするわけではないのに数年学校に通うのか?などという矛盾点も出てくるような内容なので,今後新しい法律が出来ることもあるかもしれません。



どのようなまつげエクステ店が厚生労働省の調査に入られやすいか?

2008年03月27日

まつげエクステに関する厚生労働省の通達について

近年の爆発的ヒットのまつげエクステンションによる危害の問題が大きくなってきたため(年々増加傾向にある)厚生労働省健康局生活衛生課より、「まつ毛エクステンションは、美容師法第2条第1項の規定において、美容師法に基づく美容に該当するものである」という通達が出された。

この通達の意味はどういうことか?

美容師法第2条第1項の規定とは?
→美容とはパーマネント・ウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解されているところである。

ポイント:首から上の容姿を美しくする

→エステなどで行われる、フェイシャル・眉カット、化粧品売り場で行われる、化粧、まつ毛エクステサロンで行われる「まつげパーマ(まつ毛パーマ)」、「まつ毛エクステンション(まつげエクステ)」は全て該当する。

その中でなぜ「まつ毛エクステンション(まつげエクステ)」だけ問題になっているのか?


@「パーマネント・ウエーブ用剤の目的外使用について」(平成16年9月8日健衛発第0908001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)において、まつ毛に係る施術を美容行為と位置付けた上で適正な実施の確保を図ることとしていること、

A「美容師法の疑義について」(平成15年7月30日大健福第1922号大阪市健康福祉局健康推進部長照会に対する平成15年10月2日健衛発第1002001号厚生労働省健康局生活衛生課長回答)において、いわゆるエクステンションは美容師法にいう美容に該当するとされていることから、当該行為は美容師法に基づく美容に該当するものであることを申し添える。

という内容が挙げられる。

つまり美容師が行う美容行為の一つという位置づけになるため、何も資格がない人(技術があっても)はまつげエクステの作業は行えないということである。

無免許医師が医療行為を行うことと同様の位置づけになるということだ。


もし美容師免許がない人が今後、まつげエクステの施術を行うとすると?

2008年03月24日

失明の恐れがあるまつげエクステは今後滅びる

美を追求する女性達は、現在まつげエクステというものをエステ店、まつげエクステ専門店などで行っている。

まつげエクステ(まつげエクステンション)とは付けまつげの一種で、まつげ一本一本に接着剤を用いて人工のまつ毛を付けていくという技法で、付けまつげより自然な仕上がりが有名人や一般の女性達のハートを掴み瞬く間に成長を遂げた産業である。

しかし近年、成長とともに消費者生活センターに寄せられる苦情の数もうなぎのぼりに伸びている。

その理由としては、目の近くに接着剤を使用するという危険な行為にある。

目の周りに使用しても大丈夫な接着剤などというものはまつげエクステ産業には最初から存在せず、多くの場合が通常の接着剤となんら代わりの無い物を使用している。

これは合法なのか?

答えは合法ドラッグと同じで法律的に現状は違法とされていない限りなく違法に近い有害物質といったところであろう。

ヘロイン・コカインなどは法律で禁止されている物質。
しかしそれに似た作用を起こす合法ドラッグは法律では現状は禁止されていないだけの物質。

合法なのではなく法の手がまだ回っていないから違法ではないという言い回しになっているだけなのである。

「まつげ 商材」 などで検索をかけるとまつげエクステに使用するであろう接着剤(グルーと呼ばれる)の通信販売のページが出てくる。

しかしそこにはまつげ用の接着剤として使用しても当店は一切関知しませんというような1文が書かれている。
まつげ用の商材を売っているお店で一緒に売っている商品をまつげに使用しないでくださいと記載しているのだ。

合法ドラッグ販売店でも「合法ドラッグは口に入れないでください。観賞用です。」と書かれている。。。

まったく同じことなのだ。


まつげエクステンションに使用されているグルーと呼ばれる接着剤による被害届出の内容としては

・目の周りがただれたように赤くなった
・まつげエクステを使用してから視力が弱くなった。
・まつ毛エクステの際にグルー(接着剤)が目に入り失明した

などという、危害に関する相談が寄せられている。

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